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お知らせ

税額控除のお知らせ!

2025.04.07

このたび、宮古島市社会福祉協議会は、税額控除対象法人としての認可を受け、寄附金や特別会費について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。(※2,000円を超える寄付が対象となります。)

「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号に該当)または「寄付金特別控除(税額控除)」(租税特別措置法第41条18の3に該当)のうち、いずれか有利な方を選択することができます。

≪所得控除≫
寄附金額(年間総所得の40%が限度)-2千円=所得からの控除額

≪税額控除≫
{寄附金額(年間総所得の40%が限度)―2千円}×40%=所得税額からの控除額
※所得税額の25%が限度

確定申告をされる場合には、「寄附金領収書(または特別会費領収書)」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要ですので大切に保管してください。
「税額控除に係る証明書」はこちらに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。

税額控除に係る証明書[PDF]

住民税
宮古島市にお住まいの方は市県民税、沖縄県(宮古島市外)にお住まいの方は県民税の税額控除が受けられます。
(寄付をした翌年の1月1日にお住いの方に限ります)

法人の場合
法人(特別会員)による寄付金については、法人税法上の損金算入ができます。
是非、ご活用ください。

社協へのご寄付・会費
宮古島市社会福祉協議会への寄付金・会費の合計額、または特別損金算入限度額のうち、いずれか少ない金額を損金に算入することができます。
特別損金算入限度額を超える場合、その超える金額は一般寄付金の損金算入限度額内で損金に算入することができます。

(法人税法第37条第1項及び第4項に該当)