宮古島市社会福祉協議会 地域福祉課 公式Instagram 宮古島市社会福祉協議会 地域福祉課 公式LINE

お知らせ

生活福祉資金貸付制度(県社協受託事業)について

2023.12.22

生活福祉資金(通常貸付)について

◆「生活福祉資金貸付制度」とは
低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯に対し、資金貸付と相談・支援により経済的自立や在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
※宮古島市社会福祉協議会が窓口となって貸付についての相談を受けています。
※審査および貸付決定は沖縄県社会福祉協議会が行います。

◆貸付対象世帯は下記のとおりです。
・低所得世帯:世帯の所得が一定所得以下(住民税非課税および生活保護法に基づく生活保護基準の1.75倍程度)の世帯で、必要な資金について他から借り受けることができない世帯
・障がい者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、現に障害者総合支援法によるサービスを利用している者の属する世帯
・高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯

詳細については下記のパンフレット(PDF)をご確認のうえ、宮古島市社会福祉協議会および沖縄県社会福祉協議会へお問い合わせください。

生活福祉資金等情報パンフレット(PDF)「生活福祉資金のご案内」

生活福祉資金(特例貸付)について

※生活福祉資金の特例貸付については、令和4年9月末で受付を終了しました。

【コロナ特例貸付の償還(返済)に関するご案内】
※こちらは令和4年3月末までにお申し込みの緊急小口資金および総合支援金(初回)の貸付を対象としたご案内です

コロナ特例貸付「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回)」を令和4年3月末までに申請された方は、償還(返済)が令和5年1月より開始となります。
令和5年1月~3月に返済が開始される貸付に対して、沖縄県社会福祉協議会より「返済開始のお知らせ」を送付しております(4月以降に返済開始となる貸付については、順次発送されます)。

◆コロナ特例貸付償還(返済)免除について
償還(返済)免除の要件に該当していませんか?
償還免除となるためには、借りている方が償還免除申請を行い、免除決定となることが必要です。

※令和4年度の償還免除の判定については、令和4年3月31日までに「緊急小口資金」、「総合支援資金(初回)」の申請を行った方で、免除対象となる場合に申請書を送付しております。

☆償還免除について確認する

◆コロナ特例貸付返済猶予について
償還免除には該当しなかったが、『今』返済が難しい方について、返済猶予申請で返済を1年遅らせる又は毎月の返済金額の減額についてご相談ができます。

① 地震や火災等に被災した場合
必要書類:被災証明書、り災証明書等の被災したことが分かる書類

② 病気療養中の場合
必要書類:診断書など病気療養中であることが分かる書類

③ 失業又は離職中の場合
必要書類:退職証明書、離職票など失業または離職中であることが分かる書類

④ 奨学金や事業者向けローン(住宅ローン除く)など、他の借入金の返済猶予を受けている場合
必要書類:他の借入金の返済猶予を受けていることが分かる書類

⑤ 自立相談支援機関に相談し、返済猶予を行うことが適当であるとの意見があった場合
必要書類:自立相談支援機関からの意見書
※生活状況などをお伺いし、必要な書類を提出していただくことがあります。

⑥ 上記①~⑤と同程度の事由によって、返済することが著しく困難であると認める場合
必要書類:市町村社会福祉協議会からの意見書
※生活状況などをお伺いし、必要な書類を提出していただくことがあります。

<申請方法>
お住いの市町村社協による面談(生活相談)の結果、借受世帯(ご本人やご家族)が下記の要件に当てはまり、要件を証明する書類が提出できる場合、返済猶予の申請を行うことができます。
申請後、沖縄県社会福祉協議会にて審査を行い決定されます。

☆償還猶予について確認する

◆返済方法、免除、猶予、月額減額の詳細については、沖縄県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

【コロナ特例貸付の償還(返済)についてのお問い合せ先】
特例貸付コールセンター 
(098)975-9586
(コールセンター対応:平日9時~17時)
※土日祝、慰霊の日は対応しておりません

◆償還免除および償還猶予申請書の記入サポートや、
償還(返済)を含めた生活の相談を希望される場合は、
お住いの市町村社会福祉協議会へご相談ください。


宮古島市社会福祉協議会 地域福祉課
(0980)73-0892
(平日8時30分~17時)※土日祝、慰霊の日は対応しておりません