緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付(延長貸付)について(更新)
2021.02.09
緊急小口資金特例貸付
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
支援内容
<貸付上限>貸付上限額を20万円以内とします。
<据置期間> 1年以内
<償還期限> 2年以内
<貸付利子> 無利子
必要な書類
<住民票謄本>本籍地の記載があるもの
<本人確認書類>・運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード
・在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
<預金通帳> ・当資金が貸付決定したさいに振込でほしい通帳
<認印> 認印可
提出書類ダウンロード
01.借入申込書 [Excel]
02.借用書[word]
03.重要事項説明書 [Word]
04.収入減少の申立書 [Word]
05.記入例:借入申込書 [Excel]
06.記入例:借用書 [Word]
07.記入例:重要事項説明書 [Word]
08.記入例:収入減少の申立書 [Word]
総合支援資金特例貸付
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
支援内容
<貸付上限>
・2人以上:月20万円以内
・単身:月15万円以内
※貸付期間は原則3か月以内
<据置期間> 1年以内
<償還期限> 10年以内
<貸付利子> 無利子
必要な書類
※緊急小口資金特例貸付を申請した方は、下記の書類は不要です。印鑑は必要です。
<住民票謄本>本籍地の記載があるもの
<本人確認書類>・運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード
・在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
<預金通帳> ・当資金が貸付決定したさいに振込でほしい通帳
<認印> 認印可
提出書類ダウンロード
01.借用書 [PDF]
02.重要事項説明書 [PDF]
03.申込書 [PDF]
04.同意書[PDF]
05.記入例:借用書 [PDF]
06.記入例:重要事項説明書 [PDF]
07.記入例:申込書 [PDF]
08.総合支援資金特例貸付(延長貸付)Q&A [PDF]
09.【別紙】状況確認シート [PDF]
総合支援資金特例貸付(延長貸付)
総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
対象者…【次のいずれにも該当する方】
① 貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
② 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受ける場合
※ 総合支援資金の特例貸付初回貸付を受けており、9月までに3月目である貸付期間が到来することが必要となります。
(例)
・7月に申請し、3ヶ月分(7、8、9月分)の貸付を受けた場合→延長対象
・8月に申請し、3ヶ月分(8、9、10月分)の貸付を受けた場合→延長不可
提出書類ダウンロード
01.延長貸付 申込書 [PDF]
02.延長貸付 借用書 [PDF]
03.延長貸付 状況確認シート [PDF]
04.自立相談支援期間受付・申込票[PDF]
05.記入例:延長貸付 申込書 [PDF]
06.記入例:延長貸付 借用書 [PDF]
07.記入例:延長貸付 状況確認シート [PDF]
延長申請には所定の審査がございますので、審査の結果貸付の延長ができない場合があります。
自立相談支援機関について【宮古島市役所 福祉政策課】
総合支援資金特例貸付を申請するにあたり、自立相談支援機関の継続的な支援を受けることが要件になります。
受付相談窓口
時間 9:00~17:00 ※正午~午後1時までは休憩時間の為、窓口及び電話対応は行っていません。
場所 宮古島市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係
沖縄県宮古島市平良字下里315
電話 0980-72-3193
申請書の提出については、郵送または窓口にて受付ています。
窓口にて提出の場合は感染拡大防止の為、下記の時間での予約制となっています。
午前①9:30 ②10:00 ③10:30 ④11:00 ⑤11:30
午後①13:30 ②14:00 ③14:30 ④15:00 ⑤15:30